海外で初! 離れ家式・各棟「24時間源泉掛け流しの岩風呂」を配したトラゲット温泉リゾート & スパは2013年12月20日にオープン致します。          

    オラゲト温泉リゾートホテル & スパ   

   インドネシア・スラウェシ島・マナード・ミナハサ高原

バリ島やボドブドール遺跡観光のハイライト・ツアーの一環として「秘湯の温泉郷」に是非、お越し下さい!。



       観光ビサ(UAV)と各種滞在ビザの取得に付いてのご案内

        「退職者ビザ」はこちらをクリックして下さい。

          
 24年間滞在可能なの激安・格安物件はこちら 
 
お客様の滞在の目的と期間に依り取得されるビザは異なり又大変複雑でもあります。 このページで全てをご紹
介するのは困難なので大体の目安を記載させて戴きますが詳しくは関係各省のWEBページで検索してお調べ下
さい。参考のウエブ・ページへのアクセス・リストはこのページの最下段にあります。 弊社とのご契約を結ば
れるお客様は弊社員が案内並びに申請の手続きのお手伝いをさせて戴きますがどの種類のビザを取得されるか
は御客様の意思と選択に依るもので弊社は関知致しません。又、ビザ発給の費用は御客様の負担となりますの
でご了承ください。                                     
 。。。

観光を含む短期訪問査証:
日本にあるインドネシアの大使館・領事館を訪れる事なくジャカルタ・デンパサール/バリ島・マナード/スラ
ウェシ島等の国際空港に到着した際に30日間有効なシールビザを25USドル(約2000円前後)で購入
してから申請書(イミグレーション・カード)を入国管理事務官に提出して入国許可のスタンプをパスポート
のシール上に押してもらいその場で簡単に査証が取得で出来る便利な手段です。 但し、あくまでも短期訪問
ビザなので滞在延長、他の査証への切り替えは入国後にはよほどの理由と納金をしない許可されません。 

滞在期間を1日でも超過して出国しようとすれ1日につきUS25ドルの罰金が課せられます。     


ビジネス・退職者等長期滞在者は目的に応じた査証で入国し、現地にて居住許可証などを取得する必要があり
ます。 シンガポールで諸ビザの取得を代理店の代行(有料)にすれば午前中の申請で即日給付になる便利な
方法もあります。                                       

ソシアル査証(訪問者査証):
文化・芸術交流、知人訪問等の査証ですが就労は許可されていません。滞在期間は原則2ケ月ですが最長6ケ
月迄1ケ月毎の延長手続きが義務付られています。現地の知人などからの招待状と保証人(身分証明書/KTP
 。
コピーでOK)写真12枚が必要です。認可には3日が必要ですが現地で2回目の延長を申請する時には指紋
登録が必要となります。

一時滞在査証:
1年以内に合計6ケ月以上滞在する場合の長期滞在査証ですが就労並びに報酬の受け取りは出来ません。

ビジネス査証:
商用の訪問は認められていますが報酬の受け取りは許可されておりません。手続きには現地企業の招聘状と所
属会社の推薦状が必要です。1回のみのシングル査証の滞在期間は最長60日間。最長1年迄1ケ月毎の延長
手続きが可能です。1年間有効のマルチプル査証も1回の滞在が60日以内であれば無制限の訪問が許可され
ます。必要な申請書類は、申請書3部・英文の招聘状・勤務先又は親族の英文推薦状とコピー2通・往復航空
券または予約確認書・写真3枚で所要日数は3日です。 発給料はWEBサイト・代理店又は大使館・領事館
にご照会下さい。

学生査証:
就学の為の査証の有効期間は1年ですが毎年の更新が許可されておりますが、手続きは煩雑で簡単には取得は
困難と言われています。勿論就労も禁止されています。 インドネシア政府の奨学金制度(ジャカルタの教育
文化および移民局に査証取得の申請をする(*1))を利用して査証を取得する方法もありますので東京目黒
区のインドネシア大使館教育部に問い合わせるか或いは旅行社のWEBページ等をご参照下さい。
 
http://www.ifctour.com/visa/ryugaku.htm http://asj.ioc.u-tokyo.ac.jp/html/ab_s/ab_s6.html
(*1)=必要書類 大学からの入学許可証・ 日本側から家族が作成した推薦状・英文履歴書(現地許可申請
 時のもの)

結婚査証:
インドネシア男性と結婚した外国人女性のみに与えられますが就労は許可されません。申請は在日インドネシ
ア大使館に現地で発行された婚姻証明書を提出し問題がなければ先ず1年の滞在許可がおります。更新は現地
入国管理局での手続きが必要です。発給は3〜4日で発行されますが子供がいる場合は戸籍謄本や追加書類が
必要な場合もあります。

オーナー査証:
インドネシアで起業(PMA)する外国人のビジネスオーナー(外資系株式会社の株を保有する権利を得るこ
とが出来ます)が対象です。 インドネシアの会社形態は外国資本の(PMA)の他にインドネシア資本の株式
会社(PT)と有限会社(CV)があります。

就労査証(ワーキング・ビザ):
外資企業の場合には雇用主が就労者を投資調整庁又は州投資調整局に申請しなければなりません。 ローカル企
業なら移民局のVBSナンバー取得と労働省の推薦状の提出が必要になります。 就労査証で入国後7日以内に
居住許可証の申請その他労働許可証取得なども必要となります。雇用主が提出しなければならない主な書類は
「会社登記証明書(TDP)」「会社定款」「会社組織図」「営業許可証( SIUP 」「納税整理番号(NPWP )」「代
表者の身分証明書」「KTP(外国人社長はKITAS)のコピー」「保証人(インドネシア国籍者ニ人)と身分証
明書」「会社のレターヘッド20枚(役員マネージャーの署名・スタンプ(会社ロゴ印)のあるもの)等です。

家族査証:
インドネシアに長期滞在する外国人の就労査証保持者の家族向けの査証でそれそれのビザのカテゴリーに従い
異なる書類の提出が必要となります。なお家族単独の就労や商業活動は禁止されています。
 
               
在外大使館での査証取得事情
発給する在外大使館によって審査の度合いや査証内容が異なる場合があり例えばビジネス査証は在日大使館で
は30日間の滞在許可しか得られない場合もあり最も査証が取得しやすいといわれているシンガポールのイン
ドネシア大使館では査証既定に準じた60日査証が推薦状不要で容易に且つ即日に発給されますので在京或い
は大阪近辺以外の御客様はシンガポールでビザを取得されるのも選択肢の一つでしょう。この場合は弊社員が
最小限の経費で御客様が当地でのビザ取得に面倒や不憫が最小限で済む様最大限のお手伝いを致しますのでご
安心ください。


      
現地での許可証・登録のご案内(実費以外は弊社が代行致します
■滞在関連許可証・就労許可証・外国人登録などインドネシアの滞在許可手続きは複雑怪奇。複雑ながら個人
で手続きしている人もいます。私共の現地では代行業者も様々で料金も色々ですが最も信用のあるコンサルタ
ント会社をご紹介し利用致しますのでご安心下さい(*2)。(※-2)=居住許可証を含む各種証明書類の有
効期限は1年間で更新となります。

■居住許可証・KITAS
90日以上滞在する場合には居住地域の地方移民局にて申請を行います。発給には所要4日で有効期間は1年
間、毎年更新、最長5回まで更新可能(最長6年間の継続滞在)です。6年の期間満了後は一端シンガポール
か日本に向け出国して再取得が必要となります。手数料は約50万ルピア(約4500円)で就労者・外国人と結
婚した配偶者とその子供・定年退職の滞在者が主たる対象者です。

■外国人登録証明・RITAS (通称:ブルーブック)
90日以上滞在する場合は居住地域の地方移民局にて外国人登録が必要となります。事前に査証を取得したお
客様は入国後7日以内の手続きが必要です。

■警察登録証明・SKLD (通称:イエローブック)
KITAS取得後、30日以内に居住地の警察本部にて申請取得。手数料は20万ルピア(約1800円)でSKLD発給後
に居住地を管轄する警察にて警察報告(STM)の届け出が必要です)。

■住民登録・SKTT
外国人に対しての「一時滞在者滞在地証明書」で地域政府役所への住民登録です。

■数次出入国許可・MERP
居住許可証・KITASを取得した場合は、移民局にて数次出入国許可の取得が必要。これを受けずに出国した場
合は、再入国時に入国できないケースもあります。またKITAS満了時に出国する際は、出入国許可証EPOの取
得が必要となります。

■労働許可証・IKTA
投資調整庁、または州投資調整局が発給。所要10日。技術能力開発基金(DPKK)として、1,200ドルの労働省
指定銀行納付と発給手数料30万ルピアが必要。IKTA取得後3日以内に、労働省への雇用報告(UU-7)の手続き
も必要です。

■FISKAL(個人所得出国税)
滞在許可を所持する外国人、1年以内に184日以上滞在した外国人が出国する際は、毎回100万ルピア(空路利
用)または50万ルピア(海路利用)の個人所得出国税(フィジカル)が課せられます。但し12歳以下の子供、
免除書類を所持する学生は対象外。滞在許可を所持している人でも滞在期間が183日以内で既に所得税が源泉
徴収されている場合などは免除されます。また併せて空港出国10万ルピア(約1400)円の支払いが必要です。

■身分証明の携行義務
長期滞在者は居住許可証(KITAS)と警察登録証明書(SKLD)の原本を携行する義務があります。
ジャカルタ特別州に滞在する場合は併せて外国人来訪者身分証(KIP)の携行が必要です。

■永住権
正当な滞在許可証を所持し5年間継続居住した人は永住権(永久滞在許可証)を申請する資格が得られます。
取得後は5年毎の更新が必要ですが永住権を取得しても就労には労働許可が必要です。


                    
就労について
このWEBページでお感じになられた事と思いますがビザの種類や申請並びに発給迄のプロセスが実に煩雑で
複雑怪奇である事を理解された事とお察し致します。発給迄の諸手続費用は個人でそれぞれの機関に足を運び
取得されれば現在も超円高の為格安で取得可能ですが言語の問題や時間それに役人の信頼性等を考慮すれば至
難の業と言えましょう。
2012年8月現時点では「退職者査証」の手続以外は弊社のキャンペーン中も勿論の事、会員権購入にご賛
同された長期滞在のお客様には該当する申請手続を無料にて(ビザ発給費用を除く*-3)誠意をもってお手
伝いさせて戴きますのでご安心下さい。(*-3)現地を除いてジャカルタでの諸手続が必要な場合は現地ー
ジャカルタ間の航空券購入代金(片道約1万円)を別途戴きますのでご了承下さい。

現地で報酬を得る事の出来る査証は「ワーキング・ビザ」のみですが例え弊社の招聘(従業員としての資格を
得る)でビザを取得されてもリゾート外部での就労・報酬の受け取りは出来ません。近い将来開業前に外国人
雇用の認可人数枠内で日本の方々を募集する予定ですがプロの副支配人・和食料理人・仲居さんの職域に限定
されていますのでご了解下さい。

       
長期間の滞在に必要な生活費用は下の画像をクリツクしてご覧下さい。 








http://www.ifctour.com/longstay/longstay07.html

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/indonesia.html

http://www.ifctour.com/longstay/longstay07.html. 

http://www.海外旅行傷害保険.net/kaigaihoken-hikaku.htm.

http://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/qa/03/04A-010961 

      .

               



マレーシア・クアラルンプールは退職者・リタイアメントの海外移住・ロングステイ希望者の人気NO.1に
ランキングされていますが残念ながら24時間源泉掛け流しの和式離れ家の温泉の提供はありません。

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